1.建築基準法の1倍とは 「数百年に一度程度発生する地震力に対して倒壊・崩壊しない」程度 建築基準法の第1条には、「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」と記述してあります。
2.建築基準法は常に問題があると基準が改正されている。 (過去、大きな地震があったとき検証されている) ※こちらからご参照ください
3.大地震が来るぞ、来るぞといわれ続けている静岡県では、 警察、消防署など公共施設は耐震強度を1.5倍にて設計施工されている。 防災の指揮命令系統が崩壊しないように、安全を見て公共施設は1.5倍になっている事を考えても、本当に安全安心の最低レベルは1.5倍の耐震強度が必要なのです。
1.本当は平成21年より木造2階建てでも構造計算を全てしなくてはいけなくなるはずだった? 世の中の不況とともに行政が一時ストップをかけています。対応できない業者や、コストアップに繋がるため、タイミングが悪くなりストップ状態です。 しかし、いずれは簡易計算ではダメになり、現在建築中の(構造計算を行っていない)家は片手落ちの家になり新たな法律に合わなくなってしまうのです。
2.建築基準法施工令第46条は昔の話になってしまうかも? 建築基準法第20条の条文は「建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。」とあります。その4号には「前3号に掲げる建築物以外の建築物、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。(イ)当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。(ロ)前3号に定める基準のいずれかに適合すること。」(前3号とは、具体的に言うと木造3階建てが含まれます。3号には構造計算によって確かめられる安全性を有することと、はっきり記述されています。)とあります。木造2階建てはこの四号にあたりますので強制的に構造計算をしろと現在は言われていませんが、しなくても良いとも言われていません。技術的基準が建築基準法施工令第46条であり、それに合致していれば、法的には 最低限で良いよということなのです。しかし、法律が変わればそれは昔の話となり法律が改定後に新たに建築したものとの差は歴然としてしまいます。
↑TOP